問題:(完全オリジナル問題)Aは、日ごろお世話になっており、家族ぐるみの交流のあるBに対し、Bに娘が誕生したことの祝いとして、自らが有しており、玄関に飾っていた日本人形の贈与を約束した。続けて、以後Bの物としてBのために保管しておくから、いつでも取りに来てくるように、と約束した。ところが、次の日、一度贈与すると決めたAであったが、急に日本人形の価値が気になり、質屋で鑑定してもらうことにした。その結果、20万相当の価値を有していることが判明し、Aは贈与を取りやめることを決意した。そして3日後、A宅を訪れたBに対し、贈与を撤回した旨を伝えた。Aに謝意が見られないことにBは激怒し、贈与契約の履行を請求した。Bの主張は認められるか、理由と結論を40字程度で記述しなさい。なお、Aの負う債務は自然債務ではない事を前提として良い。
(空欄を補充してください)
Aは、Bに対して日本人形について(①4文字)の方法で引渡しをしている。これは、550条但書にいう「(②2文字)」にあたり、これが終わった部分は撤回できないため、結局Aは贈与契約を撤回できず、Bは贈与契約の履行(の完了)を請求できることになる。
(解答例)
①占有改定
②履行
(採点基準)
・占有改定のみ10点。
・履行のみ10点。