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詐害行為取消権(上級)


問題:(完全オリジナル問題)Aは、Bの所有する甲土地について売買契約を締結した。しかし、Bは、Aより高い額を提示したBの債権者Cに代物弁済しようと翻意し、Aに甲土地の引渡しや移転登記をする前に、Cに対して甲土地を引渡し、かつ、移転登記も済ませてしまった。登記なくしてCに所有権の取得を対抗できないため、Aは所有権の取得を主張する事はできないが、BC間売買が、既に甲土地引渡しについての債権者であったAを害する行為であったとして、債権者取消権を行使しようと考えている。Aの有している債権は、甲土地引渡し請求権という特定物債権であって、金銭債権ではなかったが、Aは債権者取消権を行使できるだろうか、理由と結論を40字程度で記述しなさい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答例)

Aの債権は取消権行使時には金銭債権に転化しているため、債権者取消権を行使できる

(採点基準)

・行使時のみ10点。

・るのみ10点。

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