問題:(完全オリジナル問題)民法424条1項本文は、「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる」と規定している。この条文にいう「法律行為の取消し」は、民法121条本文(「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」)が規定する取消し(例えば、瑕疵ある意思表示の取消し)とは異なる効果を導く取消しであると判例は理解している。効果はどのように異なるのだろうか、40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
424条にいう取消しは、(①4文字)保全という目的の範囲で捉えなおすべきであり、不必要に取引関係に影響を与えてはならないので、法効果の無効を導く通常の取消しの側面に加えて、(②2文字)権としての側面も有するものと考えられている。また、その効果は、(③2文字)的にのみ及ぶものとされている。
(解答例)
①責任財産
②請求
③相対
(採点基準)
・責任財産のみ6点。
・請求のみ7点。
・相対のみ7点。