問題:(完全オリジナル問題)民法424条1項本文は、「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる」と規定している。この条文にいう「法律行為の取消し」は、民法121条本文(「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」)が規定する取消し(例えば、瑕疵ある意思表示の取消し)とは異なる効果を導く取消しであると判例は理解している。効果はどのように異なるのだろうか、40字程度で記述しなさい。
(解答例)
形成権のみならず請求権としての側面も有する上、効果は相対的にのみ及ぶという点が異なる。
(採点基準)
・請求権があれば10点。
・相対的があれば10点。