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消滅時効の援用権者(初級)


問題:(完全オリジナル問題)ABから50万円を借り、その1か月後Cがその保証人となった。しかし、Bはすっかり50万円を貸したことを忘れ、10年が経過し、Aの債務に時効が完成した。B10年経過直後に債権の存在に気づき、あわててA及びCに債務の履行を求めた。Aは借りた手前、時効を主張するのも気が引けてあやふやな態度を続けている。このとき、保証人Cは、主債務者Aの意図を無視してでも、Aの債務の時効を援用できるか。これは、民法145条に規定する時効援用権者たる「当事者」に、保証人Cがあたるのかという問題であるため、「当事者」の判例の定義を解答内に書きつつ、Cが主債務の時効を援用できるか否かの理由と結論を40字程度で記述しなさい。

 

(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)

 

本問は、時効援用権者たる「当事者」の定義と、保証人が「当事者」にあたるのかを問うている問題である。

 

まず、余談であるが、Cは自身の保証債務については、ぎりぎり時効が完成していないため、自身の保証債務の時効を援用することができないので、Aの主債務の時効を援用し、

 

Aの主債務を消滅させたうえで、附従性により自己の負う保証債務をも消滅させようとしているのである。

 

さて、「当事者」の定義であるが、判例は、時効により

(①法律上の利益を受ける者②事実上・法律上の利益を受ける者③直接の利益を受ける者④直接・間接の利益を受ける者)

と定義している。

 

そして、保証人は、直接の利益を受ける者に含まれ

(①る②ない)

 

保証人は、主債務が存続した場合は、保証債務が存続し、主債務が時効により消滅した場合は、附従性により保証債務も消滅するため、時効により自己の負う債務が消滅するという直接の利益を受けていると考えられるのである。

 

この「直接」か否かは、実際に援用権者かどうかを区別する基準足りえてはおらず、形骸化しているという認識がもはや通説ではあるが、覚えておくべきことに変わりはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答)

③①

220点。均等配点。

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