問題:(完全オリジナル問題)AはBから50万円を借り、その1か月後Cがその保証人となった。しかし、Bはすっかり50万円を貸したことを忘れ、10年が経過し、Aの債務に時効が完成した。Bは10年経過直後に債権の存在に気づき、あわててA及びCに債務の履行を求めた。Aは借りた手前、時効を主張するのも気が引けてあやふやな態度を続けている。このとき、保証人Cは、主債務者Aの意図を無視してでも、Aの債務の時効を援用できるか。これは、民法145条に規定する時効援用権者たる「当事者」に、保証人Cがあたるのかという問題であるため、「当事者」の判例の定義を解答内に書きつつ、Cが主債務の時効を援用できるか否かの理由と結論を40字程度で記述しなさい。
(解答例)
Cは、保証債務の附従性から主債務の消滅時効により直接利益を受ける者であり、援用できる。
(採点基準)
・直接と利益が共にあれば12点。
・付従か附従があれば8点。