問題:(司法試験平成11年度第2問改題)民法の規定によれば、詐欺による意思表示は取り消すことができるとされている(96条1項)のに対し、法律行為の要素に錯誤がある意思表示は無効とするとされている(95条本文)。この「詐欺による意思表示」と「要素の錯誤のある意思表示」は、96条2項、3項の有無により効果面で差が存在するが、これはどのような考え方に基づいて生じたものといえるか。40字程度で説明しなさい。
(解答例)
意思不存在ならば表意者保護を優先し、意思が存在すれば取引安全保護を優先する考え方。
(採点基準)
・不存在があれば7点。
・表意者と保護が共にあれば6点。
・取引と保護が共にあれば7点。