問題:(完全オリジナル問題)AはBの過失による交通事故で負傷した。そのため、AはBに対して1000万円の損害賠償を求める訴訟を提起し、全部勝訴判決を得た。ところが、勝訴判決を得てから5年後、事件直後においては医学的にも予見が困難であったような後遺症が発生し、その治療にさらにAは2000万円を負担することになった。Aは、後遺症発生から3か月が経過した現在において、この2000万円についても改めてBに請求する事はできるだろうか。理由と結論を40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
Aの負った後遺症は、事件直後の医学的知見の下においては予見が困難であったため、当初の損害とは別損害と捉えるべきである。そして、後遺損害独自の消滅時効を検討すべきである。本問の事情の下においては、後遺障害の(①2文字)が固定した時から(②1文字)年間の経過により消滅時効が完成するが、未だかかる期間は経過しておらず、消滅時効は完成していない。従って、AはBに後遺症について改めて損害賠償請求することができる。
(解答例)
①症状
②3
(採点基準)
・症状のみ10点。
・3のみ10点。