問題:(完全オリジナル問題)X男は、Y女と交際していた。Xの就職を機会に、XYは同棲生活を始めたが、婚姻には至らなかった。その後、YはXの子Aを出産し、仕事の都合でXと別居した。それから約2年後、XはB女との結婚話がまとまり、Yに関係の解消を申し出た。Yは、せめてAを嫡出子にしてほしいと懇願したので、Xはそれを了承し、いったんXYの婚姻届を提出し、Aを入籍させた上で、直ちに離婚するという便宜的手段をとることにした。しかし、実はYは離婚するつもりはなく、離婚届にサインをしない。Xは、自分には婚姻の意思がなかったため、Yとの婚姻は無効だと主張しようと考えているが、このような主張はできるか。理由と結論を40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
婚姻が認められるためには、当事者が真に社会通念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思、つまりは婚姻への(①3文字)意思が必要である。Aを嫡出子にするために婚姻するという意思には、かかる効果意思が認められ(②2文字以内)。従って、Xの主張はみとめられ(③2文字以内)。
(解答例)
①実質的
②ない
③る
(採点基準)
・実質的のみ7点。
・ないのみ7点。
・るのみ6点。