問題:(完全オリジナル問題)X男は、Y女と交際していた。Xの就職を機会に、XYは同棲生活を始めたが、婚姻には至らなかった。その後、YはXの子Aを出産し、仕事の都合でXと別居した。それから約2年後、XはB女との結婚話がまとまり、Yに関係の解消を申し出た。Yは、せめてAを嫡出子にしてほしいと懇願したので、Xはそれを了承し、いったんXYの婚姻届を提出し、Aを入籍させた上で、直ちに離婚するという便宜的手段をとることにした。しかし、実はYは離婚するつもりはなく、離婚届にサインをしない。Xは、自分には婚姻の意思がなかったため、Yとの婚姻は無効だと主張しようと考えているが、このような主張はできるか。理由と結論を40字程度で記述しなさい。
(解答例)
Aを嫡出子にする意思のみでは婚姻への実質的意思に欠け、Xの婚姻無効の主張は認められる。
(採点基準)
・実質的意思又は効果意思があれば10点。
・できる、出来る、れるのいずれかがあれば10点。