問題:(完全オリジナル問題)行方不明の者について、死亡が確認されない限り生存しているものと扱う必要があるとすれば、残された者は、不都合である。そのため、民法は一定の場合には死亡したものと擬制するという失踪宣告の制度を用意した。この一定の場合とは、2通り存在し、戦地に臨んだことや沈没した船舶に在ったといったように危難に遭遇したことが分かっている場合を特別失踪(危難失踪)といい、それ以外の場合で生死不明が7年間続いた場合を普通失踪という。では、これらの場合において、死亡したとみなされる時点は各々どの時点と民法は規定しているか。40字程度で記述しなさい。
(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)
条文知識をそのまま聞いているだけの問題である。
特別失踪の場合は、危難が去ってから1年間生存が確認されない場合に、利害関係人は失踪宣告を申し立てることができる。
そして、失踪宣告の申し立てが認められた場合、死亡したものとみなすという効力は、
(①1年間の期間が満了した時②危難が去った時③申立てがなされた時)から生じる。
これは、危難に遭遇した者は、まさにその危難ゆえに特別失踪として特別扱いしているので、危難遭遇時に死亡したものと考えるのが合理的だからである。
普通失踪の場合は、不在者の生死が7年間明らかでない場合に、利害関係人は失踪宣告を申し立てることができる。
そして、失踪宣告の申し立てが認められた場合、死亡したものとみなすという効力は、
(①7年間の期間が満了した時②申立てがなされた時)から生じる。
申し立てることができる時点と、失踪宣告の効力が発生する時点を分けて考えるのがポイントである。
(解答)
②①
・2問20点。均等配点。