問題:(完全オリジナル問題)民法は、762条1項において、夫婦別産制を採用している。しかし、現在の日本の社会構造においては、夫のみが給与所得を得、妻は専業主婦として夫を支えるという家庭内分業を採用する家庭が多く、妻の財産がほとんど形成されないというケースが多い。このような問題を抱える夫婦別産制は憲法24条の定める「夫婦が同等の権利を有する」という明文に反するか問題となりうるが、判例は反しないと結論付けた。いかなる理由に基づくものか、妻に対する手当がなされているかという観点から40字程度で記述しなさい。
(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)
憲法との関連というよりは、夫婦別産制がどのように機能しているかの知識を問うのが出題の趣旨である。
夫婦別産制というのは、婚姻前から有する財産と婚姻中に自己の名で得た財産は、夫婦の共有ではなく、その人の特有財産となるという制度である。
この制度の下では、夫が稼いだものは夫のもの。妻が稼いだものは妻のものとなる。
現在、女性の社会進出の機運が高まっており、将来、夫婦が経済的に自立するのが当然という社会構造になった場合は、このような問題は生じないが、現在は未だ専業主婦や専業主夫がいる家庭は少なくないため、その働きを適切に評価できているかが問題となるのである。
さて、この問題について、判例は、まず憲法24条が夫婦関係を全体として観察した上で、夫婦が実質上同等の権利を共有することを期待した趣旨であると理解する。
つまり、必ずしも具体的な法律関係において同一の権利を有する必要はなく、夫婦関係を全体としてみて、実質的に同等ならばそれでよいと考えるのである。
そして、その実質的に同等かであるが、
妻には離婚時に
(①慰謝料請求権②財産分与請求権③損害賠償請求権④財産返還請求権)
がある上、
相続権や婚姻中の扶養請求権があるのであるから、夫婦関係を全体としてみて、実質的に同等になるような立法上の配慮がなされていると評価した。
なお、慰謝料請求権という選択肢は、常に認められるものではないため、上述の文脈には沿わないことに注意してほしい。
(解答)
②
・1問20点。