問題:(完全オリジナル問題)民法は、762条1項において、夫婦別産制を採用している。しかし、現在の日本の社会構造においては、夫のみが給与所得を得、妻は専業主婦として夫を支えるという家庭内分業を採用する家庭が多く、妻の財産がほとんど形成されないというケースが多い。このような問題を抱える夫婦別産制は憲法24条の定める「夫婦が同等の権利を有する」という明文に反するか問題となりうるが、判例は反しないと結論付けた。いかなる理由に基づくものか、妻に対する手当がなされているかという観点から40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
判例によれば、妻には、離婚時における(①6文字)権や夫の死亡時における相続権、そして、婚姻時における(②4文字)権があり、立法上の配慮はなされているから、夫婦別産制は憲法24条に違反しないものとされている。
(解答例)
①財産分与請求
②扶養請求
(採点基準)
・財産分与請求のみ10点。
・扶養請求のみ10点。