問題:(完全オリジナル問題)民法は、762条1項において、夫婦別産制を採用している。しかし、現在の日本の社会構造においては、夫のみが給与所得を得、妻は専業主婦として夫を支えるという家庭内分業を採用する家庭が多く、妻の財産がほとんど形成されないというケースが多い。このような問題を抱える夫婦別産制は憲法24条の定める「夫婦が同等の権利を有する」という明文に反するか問題となりうるが、判例は反しないと結論付けた。いかなる理由に基づくものか、妻に対する手当がなされているかという観点から40字程度で記述しなさい。
(解答例)
妻には、財産分与請求権、扶養請求権、相続権といった立法上の手当てがなされているから。
(採点基準)
・財産分与請求があれば8点。
・扶養請求があれば6点。
・相続があれば6点。