問題:(完全オリジナル問題)交通事故の加害者Aは、被害者Bとの間で、AがBに1000万円支払う代わりに被害者はその額を超える損害についての賠償請求権を放棄し、今後一切の請求を行わないという内容の示談をなした。この示談は、AとBが「互いに譲歩」し、「争いをやめることを約」しているので、民法695条の和解契約にあたる。ところが、示談から1年後、Bに事件直後には医学的にも予見できなかった後遺症が発生し、Bは通院費等500万円を新たに負担することとなった。Bは、新たに生じた500万円の損害について、Aに損害賠償請求することができるだろうか。理由と結論を40字程度で記述しなさい。なお、Bの新たに生じた500万円の損害についても709条によりAに不法行為責任が生じうることを前提として良い。
(空欄を補充してください)
和解契約には、(①3文字)効力があるため、紛争の蒸し返しは許されない。しかし、被害者Bの後遺症による新たな損害は、和解契約時には予想できなかった損害であり、当事者の(②5文字)からして別損害であり、和解の対象とはなっていないと考えられる。従って、和解の効力は及ばず、BはAに対して500万円請求することができる。
(解答例)
①確定的
②合理的意思
(採点基準)
・確定的のみ10点。
・合理的意思のみ10点。