問題:(完全オリジナル問題)交通事故の加害者Aは、被害者Bとの間で、AがBに1000万円支払う代わりに被害者はその額を超える損害についての賠償請求権を放棄し、今後一切の請求を行わないという内容の示談をなした。この示談は、AとBが「互いに譲歩」し、「争いをやめることを約」しているので、民法695条の和解契約にあたる。ところが、示談から1年後、Bに事件直後には医学的にも予見できなかった後遺症が発生し、Bは通院費等500万円を新たに負担することとなった。Bは、新たに生じた500万円の損害について、Aに損害賠償請求することができるだろうか。理由と結論を40字程度で記述しなさい。なお、Bの新たに生じた500万円の損害についても709条によりAに不法行為責任が生じうることを前提として良い。
(解答例)
予想できなかったBの後遺症は別損害であり、和解契約の確定効が及ばず、BはAに請求できる。
(採点基準)
・予想、別損害が共にあれば8点。合理的意思があっても8点。
・確定効又は確定的効力があれば8点。
・るがあれば4点。