問題:(完全オリジナル問題)車のディーラーAは、Bとの間で中古車の売買契約を締結した。Aは売買契約の履行として、車を自己の下に取り寄せたうえで、使用可能な状態にし、Bにいつでも引渡しが可能であることをBに伝えた。ところが、Bは、Aに契約金は既に支払っているものの、仕事が忙しいため、中古車を受け取ることを1か月間拒み続けている。Aとしては、このまま不明瞭な法律関係が継続するくらいなら、債務不履行を理由に契約を解除してAに契約金を返還した上で、他の人に中古車を売ることを考えている。このようなAの主張は認められるだろうか。理由と結論を40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
判例の依って立つ法定責任説からは、受領遅滞について定めた413条の規定は、(2文字)の効果を裏から規定したものにすぎず、受領義務の不履行を観念する事はできない。また、受領義務を設定する特約も信義則上の要請もないため、解除することはできない。
(解答例)
提供
(採点基準)
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