問題:(完全オリジナル問題)Aは、Bからノートパソコンを買ったが、データの抹消をしたいのであと3日だけ使わせてくれというBの頼みを聞き、そのままBに預けておいた。しかし、Bは次の日、Cにもノートパソコンの売買を持ち掛け、売買契約を成立させた後、同様にあと2日だけ使わせてくれと頼み、Cの了承を得た。Bとしては、価格を釣り上げてより高い額を承諾した方に引き渡す腹積もりであった。さて、Cはノートパソコンの所有権を取得しているといえるだろうか。理由と結論を40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
Cは、(①4文字)の方法により、ノートパソコンの占有の引渡しを受けた。しかし、Aは先に引渡しを受けており、Aが所有権を先に取得した結果、Bは無権利者となったため、BC間売買は他人物売買となり、Cは所有権を得ていない。次に、Cは民法192条の(②4文字)の要件を満たすことを主張する事も考えられるが、これもかかる方法による引渡しでは192条にいう「占有を始めた」とは認められず、要件充足しない。よって、Cは所有権を主張できない。
(解答例)
①占有改定
②即時取得
(採点基準)
①占有改定のみ10点。
②即時取得のみ10点。