問題:(完全オリジナル問題)民法463条1項は、民法443条を準用している。そのため、保証人は、主たる債務者に、弁済するに際しては事前・事後の通知をすることが要求されている。この事前・事後の通知は各々いかなる趣旨によって要求されているものだろうか、40字程度で記述しなさい。なお、解答に際しては、事前の通知を前者、事後の通知を後者と表現してよい。
(解答例)
前者は主債務者の権利行使の機会確保、後者は主債務者の二重弁済防止が趣旨である。
(採点基準)
・行使、機会が共にあれば10点。機会のみならば5点。
・二重弁済のみ10点。