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使用者責任(中級)


問題:(完全オリジナル問題)A会社の従業員Bは、休日に、「Aとうふ店」という印刷が施されているA会社の車を勝手に持ち出してドライブをしていた。そのドライブ中に、Bはスピードを出しすぎた事から、ブレーキが遅れ、Cを轢いて怪我をさせてしまった。Cは、Bに不法行為に基づく損害賠償請求をすると同時にA会社に対しても使用者責任を追及しようと考えている。ところで、使用者責任が肯定されるためには、Bの行為が「事業の執行について」なされたものであると評価されることが必要である。CA会社への使用者責任の追及は認められるだろうか。理由と結論を40字程度で記述しなさい。ただし、この「事業の執行について」以外の使用者責任の要件を満たしている事は前提として良い。

 

(空欄を補充してください)

 

「事業の執行について」とは、被用者の職務執行行為そのもののみならず、その行為の(2文字)から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合をも包含する。従業員Bは、A会社の名称が印刷された車を運転していたのであり、職務の範囲内に属する行為と評価できる。そして、その他の要件も充足するため、使用者責任を追及できる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答例)

外形

(採点基準)

・外形のみ20点。

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