問題:(完全オリジナル問題)A会社の従業員Bは、休日に、「Aとうふ店」という印刷が施されているA会社の車を勝手に持ち出してドライブをしていた。そのドライブ中に、Bはスピードを出しすぎた事から、ブレーキが遅れ、Cを轢いて怪我をさせてしまった。Cは、Bに不法行為に基づく損害賠償請求をすると同時にA会社に対しても使用者責任を追及しようと考えている。ところで、使用者責任が肯定されるためには、Bの行為が「事業の執行について」なされたものであると評価されることが必要である。CのA会社への使用者責任の追及は認められるだろうか。理由と結論を40字程度で記述しなさい。ただし、この「事業の執行について」以外の使用者責任の要件を満たしている事は前提として良い。
(解答例)
Bの運転行為は、行為の外形上A会社の職務の範囲内の行為であるため、使用者責任を追及できる。
(採点基準)
・外形、行為が共にあれば10点。
・るがあれば10点。