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親族相続間違い指摘(解答)


『親族相続>間違い指摘>その1

 

配偶者のある者が成年者を養子とする場合には、①原則として配偶者の同意を得なければならないが、②配偶者が反対の意思表示を明確にしている場合には、その同意を得ないで縁組をすることができる。

 

②「配偶者が反対の意思表示を明確にしている場合」。配偶者がその意思を表示することができない場合などが正解。

『親族相続>間違い指摘>その2

 

・配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、①原則として配偶者と共に縁組をしなければならないが、②配偶者の子を養子とする場合には、単独で縁組をすることができる。

 

②「配偶者の子」。配偶者の嫡出子が正解。

 

『親族相続>間違い指摘>その3

 

・配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、①原則として配偶者と共に縁組をしなければならないが、配偶者もまた未成年者である場合には、②単独で縁組をすることができる

 

②「単独で縁組をすることができる」。単独で未成年者を養子とすることができる場合として規定されているのは、配偶者の嫡出である子を養子にする場合と、配偶者がその意思を表示することができない場合のみである。

『親族相続>間違い指摘>その4

 

・真実の親子関係がない親から嫡出である子として出生の届出がされている場合には、その出生の届出は①無効であるが、その子が成年に達した後はその出生の届出を②養子縁組の届出とみなすことができる

②「養子縁組の届出とみなすことができる」。無効な嫡出子としての届出が、無効行為の転換として、養子縁組の届出として機能することは認められていない。

 

『親族相続>間違い指摘>その5

 

・婚姻の届出は①戸籍吏に提出されれば完了し、戸籍簿に②記入されなくても婚姻は成立する。

 

①「戸籍吏に提出」。戸籍吏に受理が正解。

 

『親族相続>間違い指摘>その6

 

・配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、①重婚関係を生ずるが、この場合、②後婚は当然に③無効となる。

 

③「無効」。婚姻は当然には無効とならず、取り消しうるものとなるにすぎない。

 

『親族相続>間違い指摘>その7

 

・内縁を不当に破棄された者は、相手方に対して、①婚姻予約の不履行を理由に損害賠償を請求することができるとともに、②不当利得を理由に損害賠償を請求することもできる。

 

②「不当利得」。不法行為が正解である。

 

『親族相続>間違い指摘>その8

 

・事実上の夫婦共同生活関係にある者が婚姻意思を有し、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、①届書の受理された当時意識を失っていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のない限り、②届書の提出により婚姻は有効に成立する

 

②「届書の提出により婚姻は有効に成立する」。提出ではなく、受理である。当事者が届書の作成当時婚姻意思を有していれば、届書受理当時意識を失っていたとしても、婚姻は有効に成立する。

 

『親族相続>間違い指摘>その9

 

A男とB女の内縁関係の継続中にBCを出産し、AによってCを嫡出子とする出生届がなされた場合において、誤ってこれが①受理されたときは、この届出により②有効となる

 

②「有効となる」。有効とはならない。AB間は婚姻関係にないため、嫡出子とする出生届は、無効である。もっとも、無効行為の転換が認められ、認知届としての効力を有する。

 

『親族相続>間違い指摘>その10

 

A男による嫡出否認の訴えは、ACの出生を知った時から1年以内に提起しなければならないが、Aが成年被後見人である場合には、この期間は①後見開始の審判の取消しがあった後に②審判の取消しの日から起算する。

 

②「審判の取消しの日」。ACの出生を知った日が正解。

 

『親族相続>間違い指摘>その11

 

A男が嫡出否認の訴えを提起する場合において、Cが幼少で意思能力を有せず、かつ、出産したB女がすでに死亡しているときには、Cの①未成年後見人がいる場合のような特別の事情がなければ、家庭裁判所が選任した②特別代理人を相手方とする。

 

①「未成年後見人がいる場合のような特別の事情がなければ」。未成年後見人がいるときであってもが正解。嫡出否認の訴えは、子又は親権を行う母に対して行い、親権を行う母がいなければ特別代理人を相手方とする必要がある。

 

『親族相続>間違い指摘>その12

 

Aは、自己が所有する甲建物に居住していたところ、Bと婚姻後においても、同建物にA・Bで同居することになった。この場合において、A・Bが甲建物に関して婚姻の届出前に①別段の契約をしなかったときは、甲建物は、A・Bの共有に属するものと②推定される

 

②「推定される」。特有財産であるため、共有に属するものとは推定されない。

 

『親族相続>間違い指摘>その13

 

・夫と他の女性との間に生まれた子を夫婦の嫡出子として出生の届出をした場合、この届出は、①嫡出子出生届としては無効であるが、②特別養子縁組届としての効力を有する

 

②「特別養子縁組届としての効力を有する」。無効行為の転換として認められるのは、認知届としてであり、特別養子縁組届としての効力が認められるわけではない。

 

『親族相続>間違い指摘>その14

 

・相続欠格においては、その対象者となりうるのは①全ての推定相続人であるのと同様、相続人の廃除においても、その対象者となるのは②推定相続人全員である。

②「推定相続人全員」。遺留分を有する推定相続人が正解。遺留分を有さない推定相続人に遺産を渡したくなければ、遺言すれば目的は達成できるからである。

 

『親族相続>間違い指摘>その15

 

・相続欠格においては、その効果は一定の欠格事由があれば①法律上当然に生ずるが、相続人の廃除においては、その効果は②相続人又は被相続人からの廃除請求による③家庭裁判所の審判の確定によって生ずる。

②「相続人又は被相続人」。被相続人が正解。

 

『親族相続>間違い指摘>その16

 

・相続欠格においては、①被相続人および②同順位相続人は欠格の宥恕をすることができるが、相続人の廃除においては、被相続人は審判確定後は家庭裁判所にその③取消しを請求することはできない

③「取消しを請求することはできない」。被相続人はいつでも推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

 

『親族相続>間違い指摘>その17

 

・相続欠格においては、被相続人の子が欠格者となった場合には、①欠格者の子は代襲相続人となることができないが、相続人の廃除においては、被相続人の子について廃除が確定した場合でも、②被廃除者の子は代襲相続人となることができる

 

①「欠格者の子は代襲相続人となることができない」。欠格者の子も廃除された者の子も代襲相続人となることができる。子に落ち度はないのに、親が欠格者か廃除された者かで区別する合理的理由は何もない。

『親族相続>間違い指摘>その18

 

・相続欠格においては、その効果として①すべての相続にかかわる相続能力が否定されるが、相続人の廃除においては、その効果として廃除を請求した②被相続人に対する相続権のみが否定される。

 

①「すべての相続にかかわる相続能力が否定される」。相続欠格も廃除も効果は相対的なものである。

 

『親族相続>間違い指摘>その19

 

・遺留分減殺請求権の行使は、①遺言者または贈与者に対する意思表示によってすれば足り、②必ずしも裁判上の請求による必要はなく、いったんその意思表示がなされた以上、③法律上当然に減殺の効力を生じる。

 

①「遺言者または贈与者」。受遺者または受贈者が正解。

 

『親族相続>間違い指摘>その20

 

・被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合において、遺留分減殺請求権を有する相続人が、①遺贈の効力を争うことなく、②親族総会の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が③含まれる

 

②「親族総会の申入れをしたとき」。遺産分割協議の申入れをしたときが正解。

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