『行政手続法>間違い指摘問題>その1』
・許認可の申請にあたっては、申請者には①申請権があり、行政庁には申請に対する審査・②応答義務があるので、③申請書類の返戻は常に許されない。
→③「申請書類の返戻は常に許されない」。形式要件に適合していないような申請に関しては、申請書類を返戻することも認められている。
『行政手続法>間違い指摘問題>その2』
・行政庁は、申請がその事務所に①受理されたときは、②遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。
→①「受理された」。到達したが正解。
『行政手続法>間違い指摘問題>その3』
・審査基準の設定は、①行政手続法の委任に基づくものではないが、申請者の権利にかかわるものであるから、②審査基準も法規命令の一種である。
→②「審査基準も法規命令の一種」。審査基準は法規命令ではなく、行政規則の一種である。
『行政手続法>間違い指摘問題>その4』
・不利益処分についての①処分基準の設定も申請に対する処分についての②審査基準の設定も努力義務にとどまる。
→②「審査基準の設定」。不利益処分の処分基準については、処分の種類や考慮要素が多岐にわたることから基準の設定は努力義務にとどまっている。反面、申請に対する処分は定型的であり、基準の設定は法的な義務となっている。
『行政手続法>間違い指摘問題>その5』
・審査基準に違反して申請を拒否する処分をしても、その理由だけで処分が違法となることはないが、他の申請者と異なる取扱いをすることとなるため、①比例原則違反として、②違法となることがある。
→①「比例原則違反」。他の申請者と異なる取り扱いをしたことが理由となるのであれば、そこで問題となるのは平等原則違反であって比例原則違反ではない。比例原則違反とは、やりすぎという事であり、この文脈とはあわない。
『行政手続法>間違い指摘問題>その6』
・審査基準の設定には、①意見公募手続の実施が義務付けられており、それに対しては、所定の期間内であれば、②利害関係人であれば誰でも意見を提出することができる。
→②「利害関係人であれば誰でも」。利害関係人に限らず誰でも意見を提出できるものとされている。
『行政手続法>間違い指摘問題>その7』
・標準処理期間とは、申請が行政庁によって①受理されてから当該申請に対する②処分がなされるまでに通常要すべき期間をいう。
→①「受理されて」。標準処理期間とは、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常用すべき標準的な期間をいう。申請の受理という概念は7条により否定されている。
『行政手続法>間違い指摘問題>その8』
・行政手続法が定める不利益処分に関して、許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないとされているが、ここにいう許認可等を取り消す不利益処分には、行政法学上の①取消しは含まれるが、②撤回は含まれない。
→②「撤回は含まれない」。講学上の取消しのみならず、講学上の撤回も含まれると解されている。
『行政手続法>間違い指摘問題>その9』
・聴聞手続は①行政庁の通知によって開始される。通知文書には、予定される不利益処分の内容、②聴聞手続の所要時間、聴聞期日、③場所等が必ず記載されていなければならない。
→②「聴聞手続の所要時間」。所要時間は必要的記載事項ではない。
『行政手続法>間違い指摘問題>その10』
・聴聞の期日における審理は①非公開が原則である。しかし、②参加人と行政庁が共に相当と認めるときは、公開して行うことができる。
→②「参加人と行政庁が共に同意したとき」。行政庁が相当と認めるときが正解。
『行政手続法>間違い指摘問題>その11』
・聴聞手続の主宰者は、期日ごとに聴聞の審理の経過を記載した①聴聞調書を作成し、また聴聞終結後は②報告書を作成する。しかし、これらの文書には当事者の主張を整理して記載することが求められているだけで、③主宰者の意見を記載することは許されていない。
→③「主宰者の意見を記載することは許されていない」。主宰者は、報告書の中で、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載する必要がある。
『行政手続法>間違い指摘問題>その12』
・行政手続法の定める聴聞に関して、聴聞の主宰者の決定は、不利益処分の名あて人となるべき者(当事者)が①聴聞の通知を受けた後、②当事者と行政庁との合議によってなされる。
→②「当事者と行政庁との合議」。主宰者を決めるのは、行政庁が職員から指名するという方法で行われる。
『行政手続法>間違い指摘問題>その13』
・行政手続法の定める聴聞に関して、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合には、行政庁は聴聞の①通知や②掲示を省略することができる。
→②「掲示」。不利益処分の名宛人となるべき者が所在不明であれば、通知に代えて掲示による方法を用いることができる。所在不明の場合に掲示を省略できてしまうのであれば、掲示の存在意義はなくなってしまう。
『行政手続法>間違い指摘問題>その14』
・弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、①書面の提出によってするのが原則であるが、聴聞は、②口頭かつ公開の審理によるのが原則である。
→②「口頭かつ公開」。聴聞は、原則として非公開である。
『行政手続法>間違い指摘問題>その15』
・①聴聞においても②弁明の機会の付与においても、処分の相手方以外の利害関係人にも意見を述べることが認められることがある。
→②「弁明の機会の付与」。聴聞においては、参加人として利害関係人も主宰者が必要と認める場合には意見を述べることができる。弁明は、不利益処分の相手方のみしかできない。
『行政手続法>間違い指摘問題>その16』
・聴聞は、①不利益処分をなす場合にのみ実施されるが、弁明の機会は、②申請者の重大な利益に関わる許認可等を拒否する処分をなす場合にも与えられる。
→②「申請者の重大な利益に関わる許認可等を拒否する処分をなす場合」。聴聞も弁明の機会の付与も不利益処分をなす場合の手続である。申請拒否処分において求められている訳ではない。
『行政手続法>間違い指摘問題>その17』
・聴聞を経てなされた不利益処分については、行政不服審査法による①異議申立てや審査請求をすることはできないが、弁明の機会を賦与したに過ぎない不利益処分については、②こうした制限はない。
→①「異議申立てや審査請求をすることはできない」。聴聞を経てなされた不利益処分については、異議申し立てはできないが、審査請求をすることはできる。
『行政手続法>間違い指摘問題>その18』
・聴聞の相手方については、①聴聞の通知があったときから②処分がなされるまでの間、関係書類の閲覧を求める権利が認められるが、弁明の機会を付与される者には、③こうした権利は認められない。
→②「処分がなされるまで」。聴聞の相手方は、聴聞の通知があったときから聴聞が終結するときまでの間、閲覧請求権が認められる。処分がなされるまでの間というわけではない。
『行政手続法>間違い指摘問題>その19』
・意見公募手続において、提出意見があった場合には、①提出意見やそれを考慮した結果などを公示しなければならないが、提出意見がなかった場合には、②その旨を公示する必要はない。
→②「その旨を公示する必要はない」。提出意見がなかった場合には、その旨を公示する必要がある。
『行政手続法>間違い指摘問題>その20』
・行政手続法は、行政処分について①手続的規律を設けるほか、行政機関が一方当事者である一定金額以上の契約について、②入札制などの手続規定を置いている。