『行政事件訴訟法>間違い指摘問題>その1』
・行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政事件訴訟法の定める①執行停止、②仮の義務付けおよび③仮の差止めのほか、民事保全法に規定する④仮処分を行うことができる。
『行政事件訴訟法>間違い指摘問題>その2』
・仮の義務付けおよび仮の差止めは、それぞれ義務付け訴訟ないし差止め訴訟を提起しなければ①申し立てることができないが、執行停止については、取消訴訟または無効等確認訴訟を提起しなくても、②単独でこれを申し立てることができる。
『行政事件訴訟法>間違い指摘問題>その3』
・①執行停止及び②仮の義務付けは、本案について理由がないとみえるときはすることができないのに対して③仮の差止めは、本案について理由があるとみえるときでなければすることができない。
『行政事件訴訟法>間違い指摘問題>その4』
・処分の執行停止は、当該処分の相手方のほか、①一定の第三者も申し立てることができるが、処分の仮の義務付けおよび仮の差止めは、当該②処分の相手方に限り申し立てることができる。
『行政事件訴訟法>間違い指摘問題>その5』
・執行停止について、取消訴訟においては①執行不停止原則がとられているが、無効確認訴訟においては、②執行停止原則がとられている。
『行政事件訴訟法>間違い指摘問題>その6』
・無効確認訴訟については、①出訴期間の制限の規定はないが、取消訴訟の②出訴期間の規定が準用される。
『行政事件訴訟法>間違い指摘問題>その7』
・不作為の違法確認訴訟自体には①出訴期間の定めはないが、その訴訟係属中に、行政庁が②何らかの処分を行った場合、当該訴訟は③原告適格がなくなり④却下される。
『行政事件訴訟法>間違い指摘問題>その8』
・行政事件訴訟法は①原処分主義を採用しているため、審査請求に対する棄却裁決を受けた場合には、②元の処分に対して取消訴訟を提起して争うべきこととなり、裁決に対して取消訴訟を提起することは許されない。
『行政事件訴訟法>間違い指摘問題>その9』
・審査請求の前置が処分取消訴訟の要件とされている場合には、その出訴期間も①審査請求の裁決の時点を基準として判断されることとなるが、それ以外の場合に審査請求をしても、処分取消訴訟の出訴期間は②処分の時点を基準として判断されることとなる。