『行政不服審査法>穴埋め>その1』
・行政不服審査法は、不服申立ての対象となる「行政庁の処分」につき、いわゆる( )主義をとっているが、不服申立てをすることができない処分については、同法は列挙している。
→①「一般概括」。 ①一般概括 ②列挙 ③審査中心 ④異議前置
『行政不服審査法>穴埋め>その2』
・代理人は、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができるが、不服申立ての( )については特別の委任を要する。
→①「取下げ」。 ①取下げ ②請求の放棄 ③請求の認諾 ④和解
『行政不服審査法>穴埋め>その3』
・不作為に関する異議申立てが適法になされた場合、不作為庁は、一定の期間内に、申請に対する何らかの行為をするかまたは( )で不作為の理由を示さなければならない。
→①「書面」。 ①書面 ②口頭 ③回答 ④公示
『行政不服審査法>穴埋め>その4』
・審査請求は、処分庁または( )庁以外の行政庁に対してする。
→①「不作為」。 ①不作為 ②環境 ③上級行政 ④下級行政
『行政不服審査法>穴埋め>その5』
・審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して( )日以内に、しなければならない。
→③「60」。 ①50 ②40 ③60 ④30
『行政不服審査法>穴埋め>その6』
・審査庁は、申立てまたは職権に基づいて、必要な場所につき、( )をすることができる。
→①「検証」。 ①検証 ②捜索 ③差押 ④検査
『行政不服審査法>穴埋め>その7』
・不作為に対する不服申立てが認められるのは、行政庁が法令に基づく( )に対し、相当の期間内に何らかの処分をすべきにもかかわらず、これをしない場合である。
→①「申請」。 ①申請 ②要請 ③公告 ④通知
『行政不服審査法>穴埋め>その8』
・不作為に対する異議申立てについて、不作為庁は、異議申立てが不適法である場合を除き、異議申立ての日の翌日から起算して( )日以内に、申請に対する何らかの行為をするか、または書面で不作為の理由を示さなければならない。
→②「20」。 ①10 ②20 ③30 ④60
『行政不服審査法>穴埋め>その9』
・取消訴訟においては処分の適法性のみを争うことができるが、行政不服申立てにおいては処分の適法性のみならず、処分の( )性をも争うことができる。
→③「不当」。 ①違法 ②不法 ③不当 ④公正
『行政不服審査法>穴埋め>その10』
・審査請求がなされたときは、審査庁は、審査請求書の副本を処分庁に送付して、その( )書の提出を求めることができる。
→③「弁明」。 ①反論 ②弁論 ③弁明 ④反証
『行政不服審査法>穴埋め>その11』
・審査庁は、「本案について( )がないとみえるとき」には、執行停止をしないことができる。
→①「理由」。 ①理由 ②妥当性 ③公平性 ④公正性
『行政不服審査法>穴埋め>その12』
・不作為に対する不服申立ては、行政庁の行為を促すことに重きが置かれるものであるから、審査請求の方が異議申立てより実効性がないとはいいきれない。そのため、行政不服審査法は、不作為に対する不服申立てに関しては、( )主義を採った。