『物権総論>穴埋め>その1』
・Aの所有する動産とBの所有する動産が付合して分離することが不可能になった場合において、両動産について主従の区別をすることができないときには、AとBは、付合する前の( )の割合に応じて、合成物を共有するものとみなす。
→②「価格」。 ①大きさ ②価格 ③持分 ④動産
『物権総論>穴埋め>その2』
・Aは、所有者のいない動産を( )の意思をもって占有を始めた場合に、その動産の所有権を取得する。
→②「所有」。 ①占有 ②所有 ③取得 ④マスター
『物権総論>穴埋め>その3』
・動産の質権者が占有を奪われた場合、占有( )の訴えによってのみ質物を取り戻すことができる。
→②「回収」。 ①回復 ②回収 ③排除 ④返還
『物権総論>穴埋め>その4』
・Aが横浜のB倉庫に置いてある商品をCに売却し、B倉庫の経営会社に対して以後はCのために商品を保管するように通知した場合、( )がこれを承諾したときに占有権はAからCに移転する。
→③「C」。 ①A ②B ③C ④D
『物権総論>穴埋め>その5』
・A所有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、Bに所有権がないことについて善意・無過失であるCが同カメラを買い受けた。Cがカメラを即時取得するのは、Bの占有に公信力が認められるからであり、その結果、Bがカメラの所有者であったとして扱われるので、Cの所有権はBから( )取得したものである。
→②「原始」。 ①承継 ②原始 ③先占 ④奪取
『物権総論>穴埋め>その6』
・Aは、B所有の土地をBの所有であると知りつつ所有の意思をもって平穏かつ公然に( )年間占有した場合に、その土地の所有権を取得する。
→②「20」。 ①10 ②20 ③5 ④3
『物権総論>穴埋め>その7』
・要役地である甲地をA・B・Cの3人が共有しているが、承役地である乙地の通行地役権について消滅時効が進行している場合に、Aのみが通行地役権を行使して消滅時効を中断したときは、時効中断の効力は( )に及ぶ。
→③「A・B・C」。 ①A ②B・C ③A・B・C ④C
『物権総論>穴埋め>その8』
・A所有の甲土地をB・Cの2人が占有して取得時効が完成しそうな場合に、AがBに対してだけ時効の中断をしたときは、( )の取得時効が中断される。
→①「B」。 ①B ②B・C ③C ④A・B・C
『物権総論>穴埋め>その9』
・AがB所有の土地をCに売却した場合において、Cは、悪意または有過失であっても、( )年間、所有の意思をもって平穏かつ公然とBの土地を占有継続すれば、Cは土地の所有権を時効取得する。
→①「20」。 ①20 ②10 ③5 ④3