『憲法統治分野>穴埋め>その1』
・内閣の組織については、憲法が定める基本的な枠組に基づいて、国会が( )で定めるところによる。
①規則 ②命令 ③規律 ④法律
『憲法統治分野>穴埋め>その2』
・天皇は、内閣の助言と承認により、( )に関する行為として衆議院を解散する。
①国務 ②趣味 ③国事 ④公務
『憲法統治分野>穴埋め>その3』
・内閣総理大臣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、( )日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。
①10 ②14 ③30 ④40
『憲法統治分野>穴埋め>その4』
・衆議院が解散されたときは、解散の日から( )日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
①10 ②14 ③30 ④40
『憲法統治分野>穴埋め>その5』
・国家( )の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、それが、法律上の争訟になり、有効無効の判断が法律上可能であっても、司法審査の対象にならない。
①経営 ②統治 ③社会 ④統制
『憲法統治分野>穴埋め>その6』
・第三者の所有物を没収する場合において、その没収に関して当該所有者に対し、何ら告知、弁解、( )の機会を与えることなく、その所有権を奪ってはならない。
①攻撃 ②弁明 ③反撃 ④防御
『憲法統治分野>穴埋め>その7』
・大学は、国公立であると私立であるとを問わず、自律的な法規範を有する特殊な( )社会を形成しているから、大学における法律上の紛争は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主的・自律的な解決にゆだねられる。
①部分 ②分離 ③隔離 ④自律
『憲法統治分野>穴埋め>その8』
・国または地方公共団体が、特別の給付に対する反対給付としてではなく徴収する金銭は、その形式を問わず、憲法84条に規定する( )に当たりうる。
①税金 ②租税 ③保険 ④保証
『憲法統治分野>穴埋め>その9』
・憲法の改正は( )が発議するが、そのためには、各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要とされる。
①天皇 ②内閣 ③国会 ④知事
『憲法統治分野>穴埋め>その10』
・憲法の改正について国民の承認を得るには、特別の国民投票においてその( )より多い賛成を得ることが必要である。
①2分の1 ②3分の1 ③3分の2 ④4分の3
『憲法統治分野>穴埋め>その11』
・裁判官は、原則として、公の( )によらなければ罷免されない。
①中傷 ②裁判 ③弾劾 ④審判
『憲法統治分野>穴埋め>その12』
・国会議員は、議院で行った演説、討論、( )につき、院外で責任を問われない。
①発言 ②表決 ③議決 ④表現
『憲法統治分野>穴埋め>その13』
・皇室財産については、憲法上、すべて国に属するものと定められ、皇室の費用も、すべて( )に計上して国会の議決を経なければならないとされている。
①決算 ②出費 ③決定 ④予算
『憲法統治分野>穴埋め>その14』
・裁判官の身分保障に関連して、下級裁判所の裁判官の任期は( )年であり、仮に再任されたとしても、法律の定める年齢に達したときには退官するものとされている。
①10 ②15 ③20 ④30
『憲法統治分野>穴埋め>その15』
・国会は、国の唯一の立法機関であるが、地方公共団体も法律の範囲内で( )を制定することができる。
①規則 ②命令 ③条例 ④政令
『憲法統治分野>穴埋め>その16』
・衆議院と参議院との関係においては、法律案の議決、予算の議決、( )締結の承認及び内閣総理大臣の指名についていずれも衆議院の優越が認められている。
①命令 ②契約 ③条約 ④条例
『憲法統治分野>穴埋め>その17』
・衆議院が解散された場合、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から( )日以内に、国会を召集しなければならない。また、衆議院議員総選挙の後に初めての国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない。
①10 ②14 ③20 ④30
『憲法統治分野>穴埋め>その18』
・衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合、日本国憲法上、( )協議会を必ずしも開かなくてよい。
①両院 ②衆院 ③検討 ④最高
『憲法統治分野>穴埋め>その19』
・内閣総理大臣は、その他の国務大臣と同様に( )でなければならない上、国会議員であることを要する。
①武官 ②武漢 ③文民 ④大卒
『憲法統治分野>穴埋め>その20』
・最高裁判所の長たる裁判官は、内閣の指名に基づいて( )が任命し、最高裁判所の他の裁判官は内閣が任命する。下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿に基づいて内閣が任命する。
①天皇 ②国会 ③内閣 ④長老
『憲法統治分野>穴埋め>その21』
・国の収入支出の決算は、すべて毎年会計( )がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
①監査院 ②検査院 ③処理院 ④監査班
『憲法統治分野>穴埋め>その22』
・予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて( )を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。