『憲法人権分野>穴埋め>その1』
・国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押なつを強制することは、憲法( )条の趣旨に反して許されず、また、この自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと解される。
→②「13」 ①12 ②13 ③21 ④31
『憲法人権分野>穴埋め>その2』
・日本に在留する外国人のうちでも、永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特に緊密な関係を持っている者に、法律によって地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与することは、憲法上( )されない。
→③「禁止」 ①許容 ②要請 ③禁止 ④肯定
『憲法人権分野>穴埋め>その3』
・憲法21条1項は、「集会、( )及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした制限を許容する立場を明らかにしている。
→②「結社」 ①取材 ②結社 ③報道 ④行動
『憲法人権分野>穴埋め>その4』
・憲法21条2項前段は、「( )は、これをしてはならない」と定めるが、最高裁判例はこれを一切の例外を許さない絶対的禁止とする立場を明らかにしている。
→③「検閲」 ①校正 ②粛清 ③検閲 ④校閲
『憲法人権分野>穴埋め>その5』
・大学の( )は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の自主的判断に基づいて教授その他の研究者が選任される。
→①「自治」 ①自治 ②自立 ③独立 ④自律
『憲法人権分野>穴埋め>その6』
・刑事手続については、ただ単にこれを法律で定めればよいと規定しているのではなく、その手続が( )なものであることを憲法31条は要求している。
→③「適正」 ①妥当 ②正確 ③適正 ④丁寧
『憲法人権分野>穴埋め>その7』
・労働基本権は、勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体が自己目的ではなく、( )の共同利益の見地からの制約を受ける。
→②「国民全体」 ①地域全体 ②国民全体 ③住民自治 ④国民主権
『憲法人権分野>穴埋め>その8』
・警察官が正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法( )条に違反するが、公共の福祉のために必要な場合には許される場合がある。
→①「13」 ①13 ②14 ③21 ④23
『憲法人権分野>穴埋め>その9』
・何人も、憲法( )条に基づき、みだりに指紋押捺を強制されない自由を有するが、外国人登録法が定めていた在留外国人についての指紋押捺制度は、許容されうる。
→①「13」 ①13 ②14 ③21 ④23
『憲法人権分野>穴埋め>その10』
・「学問の自由は、これを保障する」と規定する憲法( )条は、大学に対して、制度的保障としての自治権を保障したものであるとするのが、通説である。
→④「23」 ①13 ②14 ③21 ④23
『憲法人権分野>穴埋め>その11』
・憲法93条2項で地方公共団体の長や議会議員などを選挙することとされた「住民」とは、その地方公共団体に住所を有する( )のみを指している。
→③「日本国民」 ①定住外人 ②外国住民 ③日本国民 ④日本臣民
・報道機関の報道は、国民が国政に関与するための重要な判断の資料を提供し、国民の( )権利に奉仕するものである。
→①「知る」 ①知る ②見る ③聞く ④話す
『憲法人権分野>穴埋め>その13』
・検閲とは、( )が主体となって、思想内容等の表現物を対象として、発表前にその内容を審査し、不適当と認めるときは、その発表を禁止することである。
→②「行政権」 ①公権力 ②行政権 ③裁判所 ④内閣府
『憲法人権分野>穴埋め>その14』
・法廷での筆記行為の自由は、憲法第21条の精神に照らして( )に値し、故なく妨げられてはならない。
→③「尊重」 ①唾棄 ②敬服 ③尊重 ④軽蔑
『憲法人権分野>穴埋め>その15』
・憲法19条の「思想及び良心の自由」は、国民がいかなる思想を抱いているかについて国家権力が開示を強制することを禁止するものであるが、謝罪広告の強制は、それが事態の真相を告白し( )の意を表するに止まる程度であれば許される。
→④「陳謝」 ①遺憾 ②祝福 ③感謝 ④陳謝