『情報公開法>穴埋め>その1』
・情報公開法4条は、行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を( )するに足りる事項を開示請求書の記載事項として要求している。
→①「特定」 ①特定 ②開示 ③確定 ④確実
『情報公開法>穴埋め>その2』
・情報公開法の文書開示に関して、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、( )上特に必要があると認めるときには、当該行政文書を開示することができる。
→②「公益」 ①行政 ②公益 ③会計 ④社会
『情報公開法>穴埋め>その3』
・情報公開・個人情報保護審査会設置法に関して、情報公開審査会は、( )に置かれる。
→①「内閣府」。 ①内閣府 ②総務省 ③環境省 ④財務省
『情報公開法>穴埋め>その4』
・情報公開・個人情報保護審査会設置法に関して、情報公開審査会の委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、( )が任命する。