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国家賠償損失補償間違い指摘(解答)


『国家賠償・損失補償>間違い指摘問題>その1』

 

・国家賠償法1条に定める公共団体の責任とは、公共団体自体の責任を問うものではなく、加害公務員の責任を代位するといういわゆる①代位責任であるから、具体的に損害を与えた加害公務員の特定が②常に必要とされる

 

②「常に必要とされる」。加害公務員の特定を常に必要としたのでは、行政の外にいて、加害者の特定が困難な被害者にとって責任追及が困難となってしまうので、加害公務員の特定は不要とされることもある。

『国家賠償・損失補償>間違い指摘問題>その2』

 

・国家賠償法における公権力行使の概念は非常に広く、法的行為のみならず、警察官による有形力の行使等の①事実行為をも対象とするが、教育活動や公共施設管理などのサービス行政に関わる行為など民法709条の不法行為責任を問うことができる場合については、国家賠償法に基づく②責任を問うことはできない

②「責任を問うことはできない」。不法行為責任を問うことができたとしても、国家賠償法に基づく責任は排除されない。

 

『国家賠償・損失補償>間違い指摘問題>その3』

 

・犯罪被害者が公訴の提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる公訴の提起によって①法的に保護されるに至った利益ではあるが、検察官の不起訴処分は、犯罪被害者との関係で国家賠償法11項の適用上に違法となるものではない

 

①「法的に保護されるに至った利益ではあるが」。反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、が正解。

 

『国家賠償・損失補償>間違い指摘問題>その4』

 

・国家賠償法は、①憲法17条の規定を受けて制定されたものであるので、②日本国民と外国人とを区別せずに損害賠償を認めている

 

②「日本国民と外国人とを区別せずに損害賠償を認めている」。国家賠償法は相互主義を採っているので、外国人が被害者であれば、外国との間に相互の保障があるときに限り適用される。

 

『国家賠償・損失補償>間違い指摘問題>その5』

 

・国家賠償法は、国または公共団体の損害賠償責任について、①補充的に「民法の規定による」としているが、民法典以外の②失火賠償法や③自動車損害賠償保障法なども、ここにいう「民法の規定」に含まれる。

 

「失火賠償法」。失火責任法が正解。

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