『国家賠償・損失補償>間違い指摘問題>その1』
・国家賠償法1条に定める公共団体の責任とは、公共団体自体の責任を問うものではなく、加害公務員の責任を代位するといういわゆる①代位責任であるから、具体的に損害を与えた加害公務員の特定が②常に必要とされる。
『国家賠償・損失補償>間違い指摘問題>その2』
・国家賠償法における公権力行使の概念は非常に広く、法的行為のみならず、警察官による有形力の行使等の①事実行為をも対象とするが、教育活動や公共施設管理などのサービス行政に関わる行為など民法709条の不法行為責任を問うことができる場合については、国家賠償法に基づく②責任を問うことはできない。
『国家賠償・損失補償>間違い指摘問題>その3』
・犯罪被害者が公訴の提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる公訴の提起によって①法的に保護されるに至った利益ではあるが、検察官の不起訴処分は、犯罪被害者との関係で国家賠償法1条1項の適用上に違法となるものではない。
『国家賠償・損失補償>間違い指摘問題>その4』
・国家賠償法は、①憲法17条の規定を受けて制定されたものであるので、②日本国民と外国人とを区別せずに損害賠償を認めている。
『国家賠償・損失補償>間違い指摘問題>その5』
・国家賠償法は、国または公共団体の損害賠償責任について、①補充的に「民法の規定による」としているが、民法典以外の②失火賠償法や③自動車損害賠償保障法なども、ここにいう「民法の規定」に含まれる。