『会社法>間違い指摘>その1』
・持分会社の無限責任社員は、①株式会社の株主同様、金銭出資や現物出資にかぎらず、労務出資や②信用出資の方法が③認められている。
『会社法>間違い指摘>その2』
・持分会社の社員の持分は、①株式会社の株式とは異なり、②一人一持分であって、細分化されたものではなく、③内容が均一化されている。
『会社法>間違い指摘>その3』
・持分会社は、会社法上の公開会社である①株式会社同様、原則として、②社員各自が当該会社の③業務を執行し、当該④会社を代表する。
『会社法>間違い指摘>その4』
・持分会社の社員は、①株式会社の株主とは異なり、退社による持分の払戻しが②認められているが、当該社員の責任を明確にするために、③登記によって退社の効力が生じる。
『会社法>間違い指摘>その5』
・持分会社が会社成立後に定款を変更するには、①株式会社の場合とは異なり、原則として、②社員の過半数の同意を必要とする。
『会社法>間違い指摘>その6』
・監査役または監査委員が設置されている株式会社の①株主は、取締役の任務懈怠を理由とする責任追及を行うために、当該会社に対して、営業時間内であれば、②いつでも取締役会議事録の③閲覧および謄写を請求することができる。
『会社法>間違い指摘>その7』
・監査役または監査委員が設置されている株式会社の株主であって①一定の数の株式保有する株主は、当該会社の②業務の執行に関し、法令に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときには、当該会社の業務および財産の状況を調査させるために、③検査役の選任を④監査役または監査委員に請求することができる。
『会社法>間違い指摘>その8』
・①監査役会が設置されていない株式会社の株主は、取締役の法令違反行為によって、当該会社に②著しい損害が生じるおそれがあるときには、当該取締役に対して当該③行為をやめることを請求することができる。
『会社法>間違い指摘>その9』
・①監査役および監査委員が設置されていない株式会社の株主は、取締役の行為に法令に違反する重大な事実があるときには、②当該会社を代表して、③直ちに責任追及の訴えを提起することができる。
『会社法>間違い指摘>その10』
・①監査役および監査委員が設置されていない株式会社の株主であって②一定の数の株式を保有する株主は、取締役が法令違反行為を継続して行っているときには、③直ちに当該取締役を解任する訴えを提起することができる。
『会社法>間違い指摘>その11』
・株式の①払込み又は給付に係る額の②2分の1を超えない額については、資本に組み入れずに③利益準備金とすることができる。
『会社法>間違い指摘>その12』
・会社設立時に株式会社が発行する株式数は、会社法上の公開会社の場合には、発行可能株式総数の①4分の1を下回ることができないため、②定款作成時に発行可能株式総数を定めておかなければならない。
『会社法>間違い指摘>その13』
・株式会社は株券を発行するか否かを①定款で定めることができるが、会社法は、②株券を発行しないことを原則としているので、株券を発行する旨を定款に定めた会社であっても、会社は、③株主から株券の発行を請求された段階で初めて株券を発行すれば足りる。
『会社法>間違い指摘>その14』
・取締役会は、取締役が相互の協議や意見交換を通じて意思決定を行う場であるため、本来は①現実の会議を開くことが必要であるが、②定款の定めにより、③取締役の全員が書面により提案に同意した場合には、これに異議を唱える者は他にありえないため、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものと④みなすことができる。
『会社法>間違い指摘>その15』
・会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の場合には、会計監査人設置会社であっても、①定款で、監査役の監査権限を②会計監査に限定することができる。
『会社法>間違い指摘>その16』
・すべての株式会社は、①株主名簿を作成して、②株主の氏名または名称および③住所または居所ならびに当該④株主の有する株式の種類および数などを記載または記録しなければならない。
『会社法>間違い指摘>その17』
・会社が株主による株主名簿の名義書換え請求を不当に拒絶した場合には、当該株主は、会社に対して、損害賠償を①請求することができるが、株主であることを②主張することはできない。
『会社法>間違い指摘>その18』
・会社が株主に対してする通知または催告は、①株主名簿に記載または記録された株主の住所または株主が別に通知した場所もしくは連絡先に宛てて発すれば足り、当該通知または催告は、それが②現実に到達した時に、到達したものとみなされる。
『会社法>間違い指摘>その19』
・①取締役の解任により員数が欠けた場合、当該取締役は、直ちに取締役としての地位を失うのではなく、②新たな取締役が就任するまでの間は、引き続き取締役としての権利義務を有する。
『会社法>間違い指摘>その20』
・①利害関係人の申立により裁判所が一時取締役を選任した場合、当該一時取締役が株式会社の②常務に属しない行為をするには、③裁判所の許可が必要である。
『会社法>間違い指摘>その21』
・株主総会において議決権を行使する代理人を株主に限る旨の定款の規定は、株主総会が①株主により攪乱されることを防止して、②会社の利益を保護する趣旨にでた合理的理由による③相当程度の制限であって、④有効である。
『会社法>間違い指摘>その22』
・株主総会の決議の内容自体に①法令または定款違背の瑕疵がなく、単に②決議の動機または目的において公序良俗に反する不法がある場合は、その株主総会の決議は③無効となる。
『会社法>間違い指摘>その23』
・業務執行権のない子会社の取締役は、①子会社の株主総会決議にもとづき、②親会社の社外取締役を兼任することができる。
『会社法>間違い指摘>その24』
・①取締役会決議により②特別取締役に選定された取締役は、取締役会決議のうち特定事項の決定にのみ専念し、それ以外の決議事項の決定には③加わらない。
『会社法>間違い指摘>その25』
・会社の設立に際して現物出資を行うことができるのは①発起人と引受人のみであるが、財産引受については、②発起人以外の者もその相手方となることができる。
『会社法>間違い指摘>その26』
・設立時募集株式の引受人が払込みをせず、当該①引受人が失権した場合には、発起人は、自らその株式を②引き受けなければならない。
『会社法>間違い指摘>その27』
・設立時取締役は、その①選任の日から会社の設立の②登記がなされるまでの期間において、発起人に代わって設立中の会社の③すべての業務を行う権限を有する。
『会社法>間違い指摘>その28』
・会社の設立手続が行われたにもかかわらず会社が成立しなかったときは、発起人は、①連帯して、会社の②設立に関してした行為についてその責任を負い、③設立を期待することによって生じた損害額を負担する。
『会社法>間違い指摘>その29』
・株主総会の①招集手続および決議方法を調査するため、②総会調査役が選任されることがある。
『会社法>間違い指摘>その30』
・取締役が①6名以上で、②会計監査人がいる会社は、特別取締役を③取締役会決議で選定することができる。
『会社法>間違い指摘>その31』
・委員会設置会社の業務を執行し代表権を有する①執行役は、②指名委員会が指名する候補者の中から③取締役会で選任される。
『会社法>間違い指摘>その32』
・会計参与は、会計監査人とは異なる①会社役員であり、②監査役と共同して計算書類等を作成する。
『会社法>間違い指摘>その33』
・会社の資本金は、利害関係人にとって唯一の責任財産となるから、①定款に記載されるとともに、②登記および③貸借対照表により公示される。
『会社法>間違い指摘>その34』
・取締役会設置会社は、1事業年度の途中において①1回に限り、取締役会決議により剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を②取締役会で定めることができる。
『会社法>間違い指摘>その35』
・①純資産の額が②500万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができない。
『会社法>間違い指摘>その36』
・会社が合併するには、各当事会社の①株主総会の特別決議による承認を要するが、存続会社に比べて消滅会社の規模が著しく小さい場合には、各当事会社は株主総会決議を省略することが②できる。
『会社法>間違い指摘>その37』
・合併決議前に①反対の意思表示をし、かつ②合併承認決議に反対又は棄権した株主は、合併承認決議が成立した場合には、株式買取請求権を行使することができる。
『会社法>間違い指摘>その38』
・会社の合併が違法である場合に、各当事会社の①株主等若しくは②社員等または、破産管財人若しくは合併を承認しなかった③債権者は、その無効を④合併無効確認の訴えによってのみ主張することができ、合併無効の判決が確定した場合には、将来に向かってその合併は無効となる。