【平成27年度 行政書士試験 第45問 40字記述解説(民法1)】
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(解説)
単純な条文の知識問題です。
自主占有というのは、所有の意思をもってする占有で、
他主占有というのは、所有の意思に基づかないでする占有をいいます。
この所有の意思というのは、所有者として占有する意思です。
この自主占有・他主占有という区別は、取得時効(民法162条)・占有者の損害賠償義務(民法191条1項但書)・無主物先占(民法239条)の3つの局面で重要となるものです。
占有が自主占有であるか他主占有であるかは、「所有の意思」の有無によって決まりますが、それは占有者の内心的な意思で判断されるのではなく、占有を取得する原因(「権原」といいます)の客観的性質によって判断されます。
この占有の性質は、基本的には変わらないのですが、例外的に他主占有が自主占有に変わり得る2つの場合を民法185条は定めています。
民法185条
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
1つは、問題文にあるように、他主占有者が自己に占有させた者に対して所有の意思があることを表示した場合です。
そして、もう1つは、新たな権原(占有取得原因)により、所有の意思をもって同じ物の占有を継続するに至った場合です。例えば、家を借りて住んでいた借家人が、その家を買ったような場合ですね。
これが答えです。
解答例:他主占有者が新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めた場合。