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H24 – 46問(初級)


問題:次の文章は遺言に関する相談者と回答者の会話である。〔   〕の中に、どのような請求によって、何について遺言を失効させるかを40字程度で記述しなさい。

相談者 「今日は遺言の相談に参りました。私は夫に先立たれて独りで生活しています。亡くなった夫との間には息子が一人おりますが、随分前に家を出て一切交流もありません。私には、少々の預金と夫が遺してくれた土地建物がありますが、少しでも世の中のお役に立てるよう、私が死んだらこれらの財産一切を慈善団体Aに寄付したいと思っております。このような遺言をすることはできますか。」

回答者「もちろん、そのような遺言をすることはできます。ただ「財産一切を慈善団体Aに寄付する」という内容が、必ずしもそのとおりになるとは限りません。というのも、相続人である息子さんは、〔   〕からです。そのようにできるのは、被相続人の財産処分の自由を保障しつつも、相続人の生活の安定及び財産の公平分配をはかるためです。」

 

(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)

 

まず、回答者が相談者のいうような遺言ができると明言しているのは、遺言自由の原則があるから。この原則は、個人主義に根幹があり、私的自治の原則に由来する。

 

もっとも、回答者がいうように、被相続人の財産処分の自由を保障する必要性がありながら、他方残された相続人は今後も生活していく必要があるため、そのための財産を確保する必要がある。

 

そのため、兄弟姉妹(という一番相続順位の低い相続人)以外の相続人(つまり、「配偶者」、「子」、「親などの直系尊属」)には

(①潜在持分②遺留分③共有権④自由分)

という被相続人の財産処分の自由を制約する持分的利益が定められている。(民法1028条参照)

 

遺留分は、(配偶者も子も死亡しているか、存在しないか、廃除されているか、相続放棄したか等で)直系尊属だけが相続人である場合には、3分の1。その他の場合は、2分の1と民法1028条に規定されている。

 

本問の場合は、被相続人と相続人の関係は親子なので、被相続人の相続財産の

(①3分の12分の1が遺留分である。

 

そして、遺留分を侵害するような遺言に対しては、遺留分を有する相続人は、1031条により、

(①遺留分保持請求権②遺留分保有請求権③遺留分減殺請求権④遺留分保全請求権)が認められている。

 

これは、通説・判例によると形成権であるので、遺留分減殺請求権が行使されると、その範囲で遺言によってもたらされた遺贈が失効することとなる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答)

②②③

320点。均等配点。小数点第一位四捨五入。

 

 

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