問題:Xは、A県B市内に土地を所有していたが、B市による市道の拡張工事のために、当該土地の買収の打診を受けた。Xは、土地を手放すこと自体には異議がなかったものの、B市から提示された買収価格に不満があったため、買収には応じなかった。ところが、B市の申請を受けたA県収用委員会は、当該土地について土地収用法48条に基づく収用裁決(権利取得裁決)をした。しかし、Xは、この裁決において決定された損失補償の額についても、低額にすぎるとして、不服である。より高額な補償を求めるためには、Xは、だれを被告として、どのような訴訟を提起すべきか。また、このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか。
(空欄を補充してください)
Xは、損失の補償のみを求めているため、取消訴訟ではなく、土地収用法133条に定めのある(①10文字以内)訴えを提起すべきであり、その被告は(②5文字以内)である。この訴訟を行政法学においては、(③8字)と呼ぶ。
(解答例)
①損失の補償に関する
②B市
③形式的当事者訴訟
(採点基準)
①「損失」「補償」が両方あれば8点。
②B市のみ4点。
③形式的当事者訴訟のみ8点。計20点。