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H22 – 46問(初級)


問題:以下の【相談】に対して、〔 〕の中に適切な文章を40字程度で記述して補い、最高裁判所の判例を踏まえた【回答】を完成させなさい。
【相談】
 私は、X氏から200万円を借りていますが、先日自宅でその返済に関してX氏と話し合いをしているうちに口論になり、激昂したX氏が投げた灰皿が、居間にあったシャンデリア(時価150万円相当)に当たり、シャンデリアが全損してしまいました。X氏はこの件については謝罪し、きちんと弁償するとはいっていますが、貸したお金についてはいますぐにでも現金で返してくれないと困るといっています。私としては、損害賠償額を差し引いて50万円のみ払えばよいと思っているのですが、このようなことはできるでしょうか。
【回答】
 民法509条は「債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。」としています。その趣旨は、判例によれば〔     〕ことにあるとされています。ですから今回の場合のように、不法行為の被害者であるあなた自身が自ら不法行為にもとづく損害賠償債権を自働債権として、不法行為による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることは、禁止されていません。

 

(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)

 

問題はシンプルで、実は判例が示した509条の趣旨を聞いているだけなので、相談の内容など軽く読み飛ばすべきである。

 

判例が509条の趣旨として挙げているのは二つ。

 

一つ目は、(①現実の弁済による損害の填補②不法行為の誘発防止③加害者の要保護性の不存在④相殺の濫用防止)で、「薬代は現金で」などと標語的に表されることも多い。

 

これは、被害者は加害者によって通院代など余計な出費を強いられる可能性があり、それは病院等に支払うべき現実に必要な金銭であるため、被害者の手元に金銭がある状態を作り出す必要があるということ。

 

二つ目は、(①現実の弁済による損害の填補②不法行為の誘発防止③加害者の要保護性の不存在④相殺の濫用防止)で、分かりやすく腹いせ防止と表現されることもある。

 

これは、債権を弁済しないし、弁済の可能性もない相手に、その債権額の範囲内の賠償で済むように暴力をふるい、損害賠償債務については債権と相殺するという行為へのインセンティブをつぶそうとしているのである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答)

①②

220点。均等配点。

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