問題:Y組合の施行する土地区画整理事業の事業地内に土地を所有していたXは、Yの換地処分によって、従前の土地に換えて新たな土地を指定された。しかし、Xは、新たに指定された土地が従前の土地に比べて狭すぎるため、換地処分は土地区画整理法に違反すると主張して、Yを被告として、換地処分の取消訴訟を提起した。審理の結果、裁判所は、Xの主張のとおり、換地処分は違法であるとの結論に達した。しかし、審理中に、問題の土地区画整理事業による造成工事は既に完了し、新たな土地所有者らによる建物の建設も終了するなど、Xに従前の土地を返還するのは極めて困難な状況となっている。この場合、裁判所による判決は、どのような内容の主文となり、また、このような判決は何と呼ばれるか。
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裁判所は、Xの主張通り換地処分は違法との心証を抱いているけれど、取消訴訟の認容判決を出すのは極めて困難な状況となっている。
このような状況で用いられる、取消しの認容は避けて公共の福祉にも配慮しつつ、違法であることを宣言するような判決を
(①事情判決②事情判決の法理③仮処分判決④違法宣言判決)という。
この事情判決は、行政事件訴訟法31条に定めがあり、違法であることを宣言する代わりに、裁判所は主文において
(①請求を棄却する②請求を放棄させる③請求を却下する④請求を認容する)というものである。
請求の当否に関する判断に立ち入っているため、却下ではなく、棄却である点に注意すべきである。
(解答)
①①
・2つで20点。均等配点。