問題:Y組合の施行する土地区画整理事業の事業地内に土地を所有していたXは、Yの換地処分によって、従前の土地に換えて新たな土地を指定された。しかし、Xは、新たに指定された土地が従前の土地に比べて狭すぎるため、換地処分は土地区画整理法に違反すると主張して、Yを被告として、換地処分の取消訴訟を提起した。審理の結果、裁判所は、Xの主張のとおり、換地処分は違法であるとの結論に達した。しかし、審理中に、問題の土地区画整理事業による造成工事は既に完了し、新たな土地所有者らによる建物の建設も終了するなど、Xに従前の土地を返還するのは極めて困難な状況となっている。この場合、裁判所による判決は、どのような内容の主文となり、また、このような判決は何と呼ばれるか。40字程度で記述しなさい。
(解答例)
請求を棄却するとともに、処分の違法を宣言することが主文となり、事情判決と呼ばれる。
(採点基準)
・請求と棄却の両方があれば5点
・処分の違法と宣言の両方があれば10点。処分の違法のみならば、6点。
・事情判決のみ5点。計20点。