問題:AはBに対して、自己がCに対して有していた300万円の貸金債権を譲渡した。この場合、債権譲渡の合意自体はA・B間で自由に行うことができるが、債権譲渡の合意に基づいて直ちに譲受人Bが債務者Cに対して支払いを求めることはできない。では、その理由について、「なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、」に続けて、40字程度で記述しなさい。
(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)
債権譲渡というのは、債権の同一性を保ちながら契約によって債権を移転させることをいう。
債権譲渡の合意は自由に行うことができる、という問題文の記述は、民法466条1項に規定されている。
もっとも、債権が債務者の知らない間に譲渡されたことにより、債務者が不利益を受けるようでは、債務者はたまったものではないので、債務者を保護する規定が2つ用意されている。
1つめは、債務者への
(①債権成立要件②対抗要件③抗弁権の不存在④催告)
を必要としたことである。
これにより、債務者は債権者が誰かを適切に把握し、正しい債権者に弁済できるようになった。
もう1つは、本問とは関係ないが、元の債権者に対抗できたことは、債権の譲受人にも対抗できるということである。
さて、債務者への対抗要件に話を戻すが、対抗要件の内容として、民法467条は、債権の譲渡人が債務者に
(①催告②通知③証明④承諾)をするか、
又は債務者が自ら
(①催告②通知③証明④承諾)
をするかのいずれかをなすべきことを規定している。
なお、判例によれば、通知は虚偽の可能性を排除するために、譲受人ではなく譲渡人がなす必要があるが、承諾の相手方は、譲受人と譲渡人のいずれでもよい。
(解答)
②②④
・3問20点。均等配点。小数点第一位を四捨五入