問題:AはBに対して、自己がCに対して有していた300万円の貸金債権を譲渡した。この場合、債権譲渡の合意自体はA・B間で自由に行うことができるが、債権譲渡の合意に基づいて直ちに譲受人Bが債務者Cに対して支払いを求めることはできない。では、その理由について、「なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、」に続けて、40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
(なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、)債務者に主張するためには、債務者への(①2文字)要件を満たすことが必要とされており、その内容としては、譲渡人による(②8文字以内)か、(③8文字以内)が必要と考えられているから。
(解答例)
①対抗
②債務者への通知
③債務者の承諾
(採点基準)
①対抗のみ6点。
②債務者と通知がともにあれば7点。
③債務者と承諾がともにあれば7点。計20点。