問題:金銭債務の不履行については、履行不能や不完全履行の観念を入れる余地はなく履行遅滞のみが問題となると考えられているところ、民法は、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による」と規定している(419条1項)。それでは、この点のほか、金銭債務の特則二つを、「金銭債務の不履行の損害賠償については、」に続けて、40字程度で記述しなさい。
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419条は、金銭債務の特則として、効果についての特則を1項で、要件についての特則を2項3項で設けている。
419条1項は問題文で既に言及されているため、解答者が解答すべきは、要件についての特則である2項3項の内容であることとなる。
419条2項では、金銭債務の不履行によって債権者に損害が発生することは社会通念上明らかであるから、債権者は
(①損害の請求②裁判上の請求③損害の証明④損害の主張)
をする必要がないものとされている。
これにより、債権者としては、履行遅滞の要件充足さえ立証すればよいこととなる。
419条3項では、金銭はそれが通貨であり、通貨制度が維持される限りにおいて、相当の利息を払えば容易に入手できるので、履行不能ということは考えられないため、債務者は
(①不可抗力②無重過失③自然力④運命論)
をもって抗弁とすることはできないとされている。
(解答)
③①
・2問20点。均等配点。