問題:金銭債務の不履行については、履行不能や不完全履行の観念を入れる余地はなく履行遅滞のみが問題となると考えられているところ、民法は、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による」と規定している(419条1項)。それでは、この点のほか、金銭債務の特則二つを、「金銭債務の不履行の損害賠償については、」に続けて、40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
(「金銭債務の不履行の損害賠償については、」)419条2項において、債権者は(①5文字)をする必要がないものとされている。また、419条3項において、債務者は、(②15文字以内)ことはできないとされている。
(解答例)
①損害の証明
②不可抗力をもって抗弁とする
(採点基準)
①「損害」と、「証明」又は「立証」が共にあれば8点。
②「不可抗力」と、「抗弁」又は「主張」が共にあれば12点。「無過失」と、「抗弁」又は「主張」が共にあれば8点。計20点。