問題:Xは、A県内においてパチンコ屋の営業を計画し、A県公安委員会に風俗営業適正化法に基づく許可を申請した。しかし、この申請書には、内閣府令に定める必要な記載事項の一部が記載されていなかった。この場合、行政手続法7条によれば、A県公安委員会には、その申請への対応として、どのような選択が認められているか。
(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)
行政手続法7条は、一定の申請に対する行政庁の応答方法を義務として定めたものである。
まず、行政手続法7条は、「行政庁は、申請がその事務所に到達したとき」には、「遅滞なく」「申請の審査を開始」すべき旨を最初に定めている。しかし、問題文は、「どのような選択」と聞いているため、遅滞なく申請の審査を開始することは、答えには含まれない。
次に、行政手続法7条は、「
(①法律に定められた②政令に定められた③条例に定められた④法令に定められた)
申請の形式上の要件に適合しない申請」について、2つ対応方法があることを明示している。
ここで、本問で問題となっている内閣府令は、政令であるため、「法令」に含まれるので、その記載不備は、行政手続法7条が適用されることが分かる。
よって、行政手続法7条所定の2つの対応方法が答えであるとわかる。つまり、
(①相当の期間を定めて補正を求めること②相当の期間経過後に補正を求めること③相当の期間経過前に補正を求めること)
と、
(①拒否すること②認容すること③留保すること)
である。
この2つの方法は、いずれも「速やかに」すべき旨条文上明記されているため、これも解答に含める必要がある。
ちなみに、行政不服審査法において、行政不服審査法21条は、「審査庁は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない」となっており、行政不服審査の場合は、本問の場合と類似する状況であるにも関わらず、補正が可能である限り、いきなり拒否することは認められていないので、分けて覚える必要がある。
何故、このような違いがあるかというと、行政手続法が、手続を明示し、公正性、透明性を図ることを目的にしているのに対し、行政不服審査法は、国民の権利利益の簡易迅速な救済を目的としており、簡易迅速な権利救済のためには、申請に手続的誤りがあったとしても、申請を拒否して、もう一度やり直させるより、補正が可能なのであれば、補正させて手続きをそのまま進めるべきと考えられるからである。
(解答)
④①①
・3問で20点。均等配点。小数点第一位を四捨五入。